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2019年1月31日付
経済的な事情や虐待などを理由に、生みの親の元で暮らせない子どもと、血のつながりがない夫婦が法的な親子になる制度。生みの親との法的な関係が消え、戸籍上も育ての夫婦の実の子どもと同じあつかいです。
特別養子縁組について、対象となる子の年齢を「原則6歳未満」から「原則15歳未満」に引き上げる案を法制審議会(法務大臣の求めに応じて意見を上げる機関)の部会がまとめました。養子対象が広がる一方、年齢引き上げで親子関係を築くのが難しくなるなど課題も残ります。
記事の一部は朝日新聞社の提供です。