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2009年8月
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食料自給率やや回復
食生活維持するためにも国産食べよう
 2008年度の食料自給率を、農林水産省が発表しました。食料に含まれる熱量(カロリー)をもとにした計算法では41%。07年度より1%上がりました。台風の被害が少なかったサトウキビの国内生産が増えたことや、チーズの国際価格が値上がりしたことで輸入が減ったことなどが理由です。
 自給率とは、私たちが食べている食料のうち、どのくらいが日本でつくられているかという割合のことです。計算法には、ニュースでよく取り上げられる「カロリーベース」のほかに、生産量の重さから計算する方法や、食料の価格で計算する方法もあります。
 08年度に供給された食料を国民1人1日あたりに換算すると2473(キ ロ)カロリー。うち国産は1012(キ ロ)カロリーなので41%となる計算です。食べる量はリンゴなら芯の部分を除いた「純食料」でみます。肉は国産品であっても、えさが外国産の場合は純国産にはなりません。国産の飼料でまかなえる割合をかけます。
 日本の自給率は、1965年度には73%でしたが、その後は低下傾向。一番の理由は食生活の変化です。主食用なら100%国産でまかなえるコメの消費量が減り、一方で外国産の飼料で育てる家畜の肉を食べる機会が増えました。
 外国と比べても自給率の低さは目立ちます。2003年時点で農産物輸出国のオーストラリアが237%、アメリカは128%。輸入が多いドイツは84%、イギリスが70%です。食料を輸入に頼ると、心配なことも増えます。輸出国で紛争などの混乱や作物の不足、輸出規制などが起こった場合、輸入が突然止まることにもなりかねません。
 もっとも、農林水産省は輸入が完全に途絶えても、日本人は生き残れると試算します。イモ類を大量生産することなどで1人1日2020(キ ロ)カロリーを確保できるといいます。その場合、夕食は茶わん1杯のご飯に焼きいも1本、焼き魚一切れといったメニュー。牛乳は6日にコップ1杯、卵は7日に1個のペースです。
 ただ、自給率をもう少し上げないとそれ自体も難しいとして、15年度までに45%に回復させる目標を掲げています。

(2009年8月30日)

新型インフル 本格的流行始まる
新学期 うつらない・うつさない配慮を
 新型の豚インフルエンザの感染者が全国で増え続けています。舛添厚生労働大臣は「本格的な流行が始まった」と警告しました。専門家は「夏休みが終わって学校が始まると、感染がさらに急速に広がるおそれがある」として、子どもたちに「うつらない」「うつさない」の注意を呼びかけています。
 国立感染症研究所のまとめによると、8月の1週間に全国の約5000の医療機関から報告されたインフルの患者は、1カ所平均0.99人。1人以上が流行の目安とされ、ほぼそれに達しました。この期間に、全国のすべての医療機関を受診したインフル患者は約6万人と推計。夏に季節性インフルは広がらないので、ほとんどが「新型」と感染研はみています。
 また、沖縄県宜野湾市(15日)をはじめに、神戸市、名古屋市で、各1人が亡くなりました。それぞれほかの持病もあった57歳、77歳、80歳代です。沖縄では、持病のない13歳や11歳が重症になりました。
 「学校は感染の拠点になりやすい場所。すでに感染している子が登校して、子どもから子どもへ、家族へ、町へと広がっていく心配があります」と、厚労省新型インフルエンザ対策推進室の石川晴巳さん。「手洗い、うがいといった予防を心がけてください。でも、急な発熱、全身がだるいといった症状があったら、無理をしないで学校を休みましょう。人にうつさない気づかいを、みんながしてほしい」
 また、自分が健康でも、ぜんそくの友達がいたり、親が糖尿病だったり。妊娠している人や慢性病の患者さん、お年寄りなど、「かかると重症化する心配がある人たちを守る意識を持ってほしい」と石川さんは言います。
 大阪府健康医療部の課長で医師の宮園将哉さんは「夏休み中、不規則になりがちだった生活リズムを見直し、栄養や睡眠をとって体調を整えることがまずは大事」とアドバイスします。
 原則としてすべての医療機関で新型インフルを診てもらえるようになりました。でも、「連絡なしに直接行かない」という基本は同じ。まず、かかりつけの医院などに電話をして、指示を受けます。ほかの人にうつす危険を避けるため、診察の時間帯を分けたりしています。指示を守り、必ずマスクをして出かけましょう。
 鳥インフルに比べ毒性は強くないとされる今回の新型ですが、8月12〜18日に入院した患者86人のうち、6割にあたる51人が5歳〜19歳(厚労省調べ)。中学生も油断できません。

(2009年8月22日)

静岡県中西部、伊豆半島で震度6弱
東海地震の前兆か――初の判定会
  「30年以内に87%」と予測される地震には結びつかず

 静岡県沖の駿河湾を震源とする大きな地震が11日早朝発生し、同県中西部と伊豆半島で最大震度6弱を観測したほか、関東から中国地方の広い範囲で強い揺れがありました。気象庁によると、震源の深さは23`、地震の規模を示すマグニチュード(M)は6.5。消防庁によると、この地震で同県など4都県で1人が死亡、125人が負傷し、建物5386棟が一部損壊しました。また、東海道新幹線が東京―名古屋間などで一時運転を見合わせたり、東名高速道路が同県牧之原市内で路肩部分が崩れて一部区間が一時通行止めになるなど、お盆休みの帰省客らに大きな影響が出ました。
 今回の地震は、いつ起きてもおかしくないといわれている「東海地震」の想定震源域内で発生。気象庁は東海地震との関連を調べるため、地震の専門家らで作る「地震防災対策強化地域判定会」の臨時の打ち合わせ会を初めて開き、発生から6時間後に「東海地震に結びつく変化ではない」と判断しました。東海地震の前兆と判断できない時に出す「東海地震観測情報」も今回、初めて出されました。
 判定会が東海地震ではないと判断したのは、@震源がフィリピン海プレート(岩板)内で、東海地震で想定される陸のプレートとの境界付近ではなかったAM8と想定される東海地震の規模よりかなり小さい−−という理由からです。
 東海地震は、駿河湾から四国沖に延びる「南海トラフ」という海底のくぼみで起きる東南海地震および南海地震とほぼ同時に100年に一度程度の間隔で起こってきましたが、江戸時代の1854年に揺れと津波で深刻な被害が出たのを最後に、大地震は起きていません。
 155年間も地震のエネルギーを残したままの「空白域」になっていて、政府の地震調査委員会は東海地震の発生確率(今年1月1日時点)を「30年以内に87%」と予測。内閣府の中央防災会議は、地震が起きた場合、死者は1995年の阪神・淡路大震災の6433人を上回る最大で9200人、経済被害は約37兆円と想定し、2014年度末までに人的被害および経済被害を半減させることを目標にした「地震防災戦略」を進めています。

(2009年8月15日)

期日前投票・在外投票
用事があっても海外にいても
衆議院選挙の投票日は8月30日。「期日前投票」や「在外投票」を使うと、その日に用事のある人や、海外に住む日本人も、投票することができます。

 「期日前投票」制度が設けられたのは2003年。選挙期日(投票日)に仕事や行楽などの予定がある人が、先に投票しておける制度です。公示の翌日から投票日前日まで(今回の衆院選なら8月19日〜29日)に、各市区町村に1カ所以上開く「期日前投票所」で投票できます。
 以前から「不在者投票」制度はありましたが、投票用紙を二重の封筒に入れて立会人に署名をもらって……と手続きが面倒でした。「期日前投票」では、投票用紙を投票箱に入れるだけ。有権者も選挙事務をする人もやりやすくなりました。
 国政選挙では今回が4回目です。04年参院選で717万人だった利用者は、07年参院選で約1080万人に。1000万人を超え、有権者の1割に達しました。今年7月の都議選では、投票日の1週間前の週末に投票した人が約15万人と、前回05年の1.7倍に。制度が広く知られてきたためとみられています。
 テレビでは「きじつまえ」と言っているのを聞きますが、総務省は「きじつぜん」と読むとしています。ただし「まえ」でもまちがいではないそうです。

 00年の衆院選で「在外投票」が始まるまで、海外に住む日本人は国政選挙に投票できませんでした。制度の最初は比例代表選だけでしたが、法改正で、07年の参院選からは選挙区選も対象に。衆院選では今回初めて小選挙区の投票ができます。選挙区は、日本で最後に住民票があったところか本籍地となります。
 投票は公示の翌日から、原則として選挙期日の6日前まで。会場は、現地の日本大使館や総領事館です。事前にそこへ申し出て、選挙人名簿に登録しておく必要があります。現地に3カ月以上住んでいることが条件ですが、07年からは、住み始める時に申請しておけるようになりました。郵送でも投票できます。前回05年の衆院選の在外投票は2万1336人(登録者は8万人余り)。約10万人が登録している今回は、投票が増えるでしょうか。
 船員のための「洋上投票」という制度もあります。外国航路や遠洋漁業の船から、総務省が定める市町村の選挙管理委員会へファクスで投票用紙を送信します。南極観測隊員もファクス投票ができます。

(2009年8月9日)

インターネット選挙
日本 情報の偏りや悪用を心配
 衆議院選挙は8月30日の投開票に向け、事実上の選挙戦が始まりました。選挙戦では今、政党や議員がウェブサイトなどで考えをアピールするのが一般的ですが、「公職選挙法(公選法)」はインターネット(ネット)を利用した選挙運動にさまざまな制約をかけています。
 公選法は、公平な選挙を行うためのルールを決めた法律で、1950年に制定されました。例えば、公示後のネット利用を禁止しています。文書などを通じての選挙運動はビラやはがきに限られ、ウェブサイトやブログの新たな開設は認められていません。すでに開設されているものも、一字でも書き換えると違反で全文削除されてしまうので、公示後は一切更新できません。また、選挙運動を目的として、不特定多数の人にメールを送ることもできません。
 ネット利用者が急速に増えている現在、ネット選挙運動を解禁してはどうかという議論が盛んになってきています。ネット選挙運動を認める法案が国会に提出されたこともありましたが、実現していません。
 国内の議論では、選挙運動にお金がかからず、候補者と有権者が直接情報交換して政策にも反映させる双方向性がメリットとしてあげられる一方、ネットを利用する人と使わない人の情報量に格差が生まれる心配、ネット上に悪口が書き込まれるなど悪用の可能性が指摘されています。
 米英の選挙では、どのようにネットが使われているのでしょうか。
 ネット選挙の規制がほとんどない米国。2008年11月の大統領選を制したオバマ氏は、ネットをフルに活用して献金や支持者を集め、勝利への原動力になったといわれています。献金は1カ月間で日本円で70億円以上を集め、大統領選史上、最高を記録。政治に関心の薄かった若者が、ボランティアとして選挙運動に参加するきっかけもつくりました。
 イギリスも規制はありませんが、05年の総選挙では、ネットから何らかの情報を得たという有権者は7%にとどまり、ネットの影響力はまだ小さいようです。

(2009年8月2日)

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英検3級合格への道
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