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2016年11月26日付
実の親が育てられない子どもと、子どもを望む夫婦(養親=義理の親)が、法的な親子となる制度。民法に規定があり、子どもの年齢は原則6歳未満が条件です。実の親と子どもを望む夫婦の仲介は、児童相談所と民間事業者が行います。民間事業者の運営方法はまちまちで費用などでのトラブルもあります。
特別養子縁組で民間事業者の悪質な仲介をなくすのを目的に、民間事業者を規制する法案が24日、参議院厚生労働委員会で可決されました。早ければ今の国会で成立する見こみです。
記事の一部は朝日新聞社の提供です。