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2019年7月2日付
周まわりにいる人ひとが吸すったたばこの煙けむりを吸すわされること。煙けむりにふくまれる有ゆう害がい物ぶっ質しつにより、健けん康こうを害がいする可か能のう性せいが高たかまると問もん題だいになっています。 多おおくの人ひとが利り用ようする施し設せつでの喫きつ煙えんを規き制せいする改かい正せい健けん康こう増ぞう進しん法ほうが1日、一いち部ぶ施し行こうされ、病びょう院いんや学がっ校こう、行ぎょう政せい機き関かんなどで敷しき地ち内ないが禁きん煙えんになりました。建たて物ものの外そとに喫きつ煙えん所じょを置おくことは認みとめられますが、東とう京きょうオリンピック・パラリンピックをひかえる東とう京きょう都となど、一いち部ぶの自じ治ち体たいや中ちゅう央おう省しょう庁ちょうでは全ぜん面めん禁きん煙えんとして、より厳きびしい対たい応おうをとります。
記事の一部は朝日新聞社の提供です。