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2018年5月12日付
婚こん姻いん届とどけを出ださずに夫ふう婦ふとして暮くらしている事じ実じつ上じょうの結けっ婚こんのこと。民みん法ぽうは「夫ふう婦ふは、結けっ婚こんすればどちらかの姓せいにならなければならない」と定さだめています。しかし、この定さだめなどに反はん発ぱつしたり疑ぎ問もんに感かんじたりして、事じ実じつ婚こんを選えらぶカップルが多おおくいます。 夫ふう婦ふで別べつ々べつの姓せいを望のぞむ婚こん姻いん届とどけの受じゅ理りを拒きょ否ひされた東とう京きょうや広ひろ島しまの事じ実じつ婚こんの男だん女じょ7人にんが10日、夫ふう婦ふ同どう姓せいを定さだめた民みん法ぽうの規き定ていは「法ほうの下もとの平びょう等どう」を保ほ障しょうした憲けん法ぽうに違い反はんするとして国くにや自じ治ち体たいに損そん害がい賠ばい償しょうなどを求もとめ、東とう京きょう地ち方ほう裁さい判ばん所しょなどに提てい訴そしました。
記事の一部は朝日新聞社の提供です。