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2018年3月18日付
総務省行政評価局が2016年度に全国249校を対象に行った調査で、公立小中学校・高校の24%(59校)で「いじめ」の判断基準が、いじめ防止対策推進法のきまりよりも限定的にとらえられているという結果が16日、発表されました。
法律は「対象となった児童等が心身の苦痛を感じている」ならいじめだとしていますが、24%の学校が、集団性なども基準としていました。
いじめの発見や対応が遅れかねないため、総務省は文部科学省に、学校へしっかりきまりを伝えるよう勧告しました。
記事の一部は朝日新聞社の提供です。