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2017年11月18日付
他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の対策を強める健康増進法の改正で、店舗面積が150平方メートル以下の飲食店では喫煙を認めることを、厚生労働省が考えています。最初の案では床面積約30平方メートル以下のバーやスナックのみで認めていました。大幅な後退で「健康被害は防げない」という声も上がります。
受動喫煙対策では、東京都は30平方メートル以下のバーなどを除き、飲食店は原則禁煙とする条例案を検討しています。
記事の一部は朝日新聞社の提供です。