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刑罰をともなう法令にふれる行いをした14歳未満の少年〔触法少年(しょくほうしょうねん)〕への対応を厳(きび)しくするように、少年法などを改める法案。@触法少年に対する警察の調査権限を強めるA今の法律では「14歳以上」とされている少年院へ送致(そうち)できる年齢を「おおむね12歳以上」に引き下げる、などが柱です。2004年に長崎県佐世保市で起きた小学6年生による同級生殺害事件などがきっかけで法改正が話し合われてきました。
19日午後、衆議院本会議で与党の自民党と公明党の賛成多数で可決、参議院に送られました。今の国会で成立する見通しですが、「小学生の少年院送りが可能になるなど問題が残る」「『12歳以上』の理由の議論が不十分」といった声もあります。
('07年4月20日)
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