他人が吸うたばこの煙を吸ってしまう「受動喫煙」の害を防ごうと、厚生労働省は2月25日、不特定多数の人が利用する飲食店や娯楽施設を含む「公共の場」を原則、全面的に禁煙するよう求める通知を出しました。喫煙場所と禁煙場所を分ける分煙対策では被害を防ぎきれないと判断したためですが、今回の通知も罰則規定がなく、効果があがるのかどうか、疑問の声も上がっています。
学校、病院、官公庁、飲食店、劇場…
罰則規定なく効果あがるか疑問視
Q 全面禁煙になる場所はどんなところなの?
A 「多数の者が利用する公共的な空間」だから、学校や病院、官公庁はもちろん、飲食店、劇場や映画館、百貨店、駅や車両の中、事務所など、ありとあらゆる場所が対象となっています。この通知を出された都道府県や政令指定都市は、屋外であっても、例えば子どもが使う通学路や公園などでは、受動喫煙を防止するための方法を考えなくてはなりません。
また、今すぐ全面禁煙にするのが難しい場合は、しばらくは分煙でもいい、となっていますが、煙が流れ出ないようにしたり、喫煙場所に子どもや妊娠中の女性が入れないようにしたり、十分な対策をとる必要があります。もちろん、将来的には全面禁煙を目指すよう努力しなければならない、とされています。
ただ、効果があがるかどうか、心配もされています。守らなくても何の罰則もないからです。実際、飲食業界はなかなか禁煙に踏み切れないでいます。多くの人がレストランや喫茶店で、喫煙者の煙に嫌な思いをした経験があるはずです。
受動喫煙防止の動き 2000年から
神奈川で4月から罰則つき条例施行
Q 受動喫煙防止の取り組みは前からあったの?
A 国が本格的に取り組みだしたのは2000年、「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)を作った時からです。これには、栄養・食生活、身体活動と運動、休養・こころの健康づくり、たばこ、アルコール、歯の健康、糖尿病、循環器病、がん││の計9分野について、目標や対策が示されています。これを受けて、02年には「健康増進法」が作られ、受動喫煙の防止がはっきりと定められました。
また、05年には「たばこの規制に関する世界保健機関(WHO)枠組み条約」が発効しました。世界的にも、受動喫煙が死亡や疾病を引き起こすことは共通理解になっています。
健康増進法制定以降、路上喫煙を条例で禁止する自治体も出てきました。特に4月から罰則付きの受動喫煙防止条例を施行する神奈川県の取り組みが注目されています。
学校や病院、公共交通機関や官公庁施設などは全面禁煙に、飲食店やホテル、カラオケボックスなどの娯楽施設は、分煙か禁煙を選び、受動喫煙を防止するために十分な対策をとらなくてはなりません。もし、喫煙禁止区域でたばこを吸った場合は2万円以下の、受動喫煙を防止する十分な対策を果たさなければそこの責任者が5万円以下の、「過料」を科せられます。
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全面禁煙を知らせるポスターを掲げた飲食店=東京都港区で
©朝日新聞
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成人の24% 家に子どもがいる世代に多い
未成年者の喫煙 モラル踏みはずす入り口
Q 喫煙者はどれくらいいるの?
A 厚労省によると、成人の喫煙率は男女合わせて24・1%です。この数字を高くないと考える人もいるかもしれませんが、問題とされているのは、家庭に子どもや妊産婦がいる可能性の高い20代・30代の喫煙率が高いことです。少しの煙であっても、成長期の子どもや胎児には影響が大きいのです。
また、未成年者の喫煙も問題視されています。
1996年の全国調査では、高校3年の男子のうち、25・4%が毎日喫煙し、ひと月のうちに1日でも喫煙する生徒を合わせると36・9%が「喫煙者」でした。同じく高校3年の女子は7・1%が毎日吸い、月のうち1日でも吸う子を合わせると15・6%にもなっています。
実は、喫煙習慣は健康に害を及ぼすだけではありません。未成年者の禁煙教育に取り組む東京都新宿区の東哲徳医師は「非行や望まない妊娠をした若者の話を聞くと、モラルを踏みはずした第一歩が喫煙であるケースが多くみられます」と話します。
未成年者の喫煙のリスクは、考えている以上に大きいのです。
(豊 吹雪・朝日新聞記者)
2010年3月7日 |