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名古屋高等裁判所の判断って?

航空自衛隊、イラクの活動は「憲法違反」

航空自衛隊のイラクでの活動は憲法違反とする判断を受けて、喜び合う原告の市民グループメンバー=4月17日、名古屋高等裁判所前で

 航空自衛隊がイラクの首都バグダッドに多国籍軍を輸送していることについて、「憲法に違反する活動を含む」と名古屋高等裁判所が判断しました。市民グループが求めたイラクへの派遣をやめることは認めませんでしたが、バグダッドは戦闘地域でないといってきた政府は、「それは違うよ」と指摘された形です。

戦闘地域にあたるバグダッド
兵員の輸送は「武力の行使」に

 Q どういう裁判なの?
 A 自衛隊をイラクに送るのに反対の人たちが国(政府)を相手に、憲法違反の確認や派遣の取りやめ、損害賠償などを求めて全国で裁判に訴えました。違憲つまり憲法違反との判決が出たのは初めてです。

 Q 判決はどうなったの?
 A 判決は、損害賠償の要求は認めず、憲法違反の確認や派遣の取りやめ要求も、訴える資格が法に適さないという理由で結論としては認めませんでした。ただ、結論を出すまでの考え方を説明する中で憲法九条違反に触れたのです。

 Q キュージョー違反?
 A 憲法九条は、日本の基本的なあり方という意味で「戦争の放棄」を定めています。「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」「国の交戦権は、これを認めない」とね。この条文については、防衛関係のいろいろな政策が違反かどうかの論争がずっと繰り返されてきました。今回の問題は、バグダッドが戦闘地域なのかどうか。政府は「非戦闘地域だから問題ない」といって、航空自衛隊を送ってきました。

 Q それを裁判所はどう判断したの?
 A 判決はまず、バグダッドは戦闘地域に当たるといい切りました。そのうえで、航空自衛隊の活動のうち多国籍軍の兵員をバグダッドに送ることを「武力の行使」だと考えて、憲法九条に違反する活動を含むと結論づけたわけです。

派遣中止の訴えは認められず
政府は活動を続けていく方針

航空自衛隊小牧基地を出発するイラク復興支援
派遣隊の第15次隊=4月14日、愛知県小牧市で

 Q これで航空自衛隊の活動は終わるの?
 A 政府は活動を続ける方針です。今度の判断は高等裁判所の判決で、最高裁判所ほどの拘束力はないとされているのです。おまけに、違憲に触れた部分が「傍論」といって、結論とは直接関係ない、いわば参考部分なので、国の政策をすぐに変えるまでの力はないという見方です。なので、政府は強気を崩さないのです。「そんなの関係ねえ」と、お笑いタレントをまねて発言した自衛隊幹部もいました。

 Q 次は最高裁判所に判断してもらうの?
 A いいえ。市民グループの人たちの多くは「画期的な判決だ」と喜んで、最高裁まで訴える気がなさそうです。派遣ストップや損害賠償を認めなかった点で形式的には政府の勝ちですから、政府が最高裁に持っていくことはできません。裁判は、事実上、これで終わりです。

 Q なんだか宙ぶらりんな感じもするなー。
 A でも、判決の意義は大きいよ。これまで与野党が論争してきたけれど、どうもはっきりしなかった「非戦闘地域」について、政府の矛盾を突いた内容です。野党や市民グループは勢いづいています。政府は「傍論。脇の論ね」と福田首相がいったように平静を強調していますが、無関心ではいられないはずです。

 Q 何か影響があるかな?
 A 非戦闘地域がいつまでもあいまいなままでは、「砲弾が飛び交う状態でも戦闘地域ではない」といった意見までがまかり通ってしまいます。自衛隊を派遣しているイラク復興支援特別措置法が来年7月には期限切れ。再延長問題が起きたら、この判決が派遣反対論の根拠の一つになるかもしれません。

(高橋俊一・ジャーナリスト)

2008年5月4日


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