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個人情報どうやって守られるの?
 保護法がスタート
4月からのスタートにあわせ、書店には個人情報保護法についてのホンが各種並びます=宮崎市の書店で

 もし、自分の成績が学校の外に漏(も)れたら……。個人情報を不正使用から守るための「個人情報保護法」が4月1日から全面的にスタートしました。これまで対象とされた国や市町村などのほかに、検索できる状態にある個人情報5000人分を超えて持つ民間の企業や団体などに、情報の漏れや不正取得などを防ぐための、さまざまな義務が課せられます。   (古西洋・朝日新聞記者)

違反して従わないと罰金も

  「個人情報」って?
 A 「生きている特定の個人を識別する情報」だよ。ほかの情報と照合して特定の個人を識別することができるものも含まれる。氏名、住所、電話番号からその人の評価、財産、写真、映像など幅広い。友人の住所録といった私用の個人情報は含まれない。
  心当たりのない業者から自宅にダイレクトメールが送りつけられてきたりすることはなくなるの?
 A 今の世の中には、インターネットなどによって大量の個人情報が流出している。個人情報保護法は必要最小限のルールだが、実際に、どれだけ効果があるのかは、個人情報取扱事業者(会社など)がどれだけルールを守れるかにかかっているね。
 Q どんなルールなの?
  主なものは、@個人情報の利用目的をできるだけ特定し、その範囲を超えて使わないA不正な手段で個人情報を取得しないB利用目的を本人に通知するCデータベースにある個人情報は正確な内容に保つように努めるD情報の漏れなどの防止のため安全管理措置を取るE原則として、個人情報を本人の同意なしに第三者に提供しないF本人から請求されたら情報の開示や訂正、利用停止などに応じるG苦情には素早く対応する、といったものだ。
 ただし、「表現の自由のさまたげになる恐れがある」と批判を受けたこともあり、報道、著述、研究、宗教活動、政治活動の分野については、これらの義務を適用しないことになった。
 Q それでも個人情報を漏らしたらどうなるの?
  事業者が義務規定に違反した疑いがあると、その事業所を監督する省庁の大臣は、@報告を求めるA助言するB違反行為の中止を勧告するC勧告に従わない場合は命令するD重大な違反があり緊急の場合は中止命令を出す。従わないと、取扱事業者に6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられることになる。

開示や利用停止要求できる

  消費者は何ができるようになったの?
  個人情報保護法には、事業者が持っている個人データについて「本人が関与できる仕組み」が盛り込まれている。商品勧誘の電話が何度もかかってきたりするなど、自分の個人情報が悪用されているのではないかと感じた時、送ってきた事業者に「私の個人データを見せてください」と、自分の個人情報の開示を求めることができる。
 個人データが開示された結果、誤っていれば「この個人データは間違っています」と、訂正や追加、削除を求めることができる。さらに、無断で第三者に提供されていることなどが分かれば「個人データの利用を止めてください」などと利用停止も要求できるんだ。
  取扱事業者に言ってもダメだった場合はどうすればいいの?
  住んでいる都道府県や市町村、消費生活センターなどの窓口に相談したらいい。4月以降は各業界が苦情を自主的に処理する組織である「認定個人情報保護団体」もつくられるそうだ。

2005年4月3日


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