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ニュースのことば
動物愛護法
朝日中学生ウイークリー ニュースのことばより(2008年5月11日)
正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」で、動物愛護管理法ともいいます。動物への虐待を防ぎ、動物による人への危害や周辺への迷惑を防止するのが目的です。動物を適切に取り扱うためのガイドライン(指針)のほか、飼い主の責任や動物取扱業者に対する決まり、虐待や遺棄(捨てる)の禁止、違反した場合の罰則などが定められています。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、えさや水を与えずに衰弱させた者や捨てた者は50万円以下の罰金に処せられます。また、許可を受けないでトラやワニなど危険な動物を飼ったり、登録せずに動物取扱業を営んだりした者も罰せられます。
もとは1973年に制定された「動物の保護及び管理に関する法律」でしたが、ひどい動物虐待事件が後を絶たないことから、99年にいまの名称に変更し、飼い主の責任の徹底や虐待などにかかわる罰則の強化など、内容を大幅に改正。さらに2005年、動物取扱業の規制強化や実験動物への配慮、罰則の強化など一部を改正しました。
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