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延命治療の中止措置
回復の見込みのない「終末期」の患者に対して、命をつなぎとめるために行う治療をやめることです。日本尊厳死協会などは、患者の意思による延命治療の中止を「尊厳死」と呼んでいます。
これに対して、苦痛を長引かせないことなどのために人為的に死なせるのが「安楽死」です。薬物を使うなどして死期を早めるものを「積極的安楽死」、積極的な治療中止によるものを「消極的安楽死」と呼ぶこともあります。
日本では、安楽死は法的に認められておらず、延命治療中止のあり方を定めた法律や公的指針もありません。
そのため、横浜地裁が「東海大安楽死事件」の判決(95年)で示した要件が一つの目安になっています。例外的に延命治療の中止が認められるのは@治療不可能な病気で回復の見込みがなく、死が避けられない末期状態A患者の意思表示か家族による患者の意思の推定があるB死期の切迫の程度や治療中止による死期への影響を考えると、医学的には無意味と判断される――の3要件を満たす場合だけです。
(2006年4月2日)

プルサーマル
軽水炉(原発)でのプルトニウムの燃料利用のこと。2010年度までに、日本で初めて佐賀県玄海町で行われる見通しです。これまで福井、福島、新潟県で国の実施許可が出ましたが、事故や不祥事で地元の了解が取れなくなっていました。
六ケ所村の再処理工場は07年以降、年間5〜6(ト ン)のプルトニウムを生産します。プルトニウムは核兵器に転用できるため、余分を持たずに使い切る必要があります。国は最初、これを新型原発・高速増殖炉の燃料にする計画でした。しかし1995年、その原型炉「もんじゅ」の事故で見通しが断たれ、プルトニウムの使い道はプルサーマルだけに。
軽水炉1基のプルトニウム消費量は年0.3〜0.4(ト ン)で、すでに海外に再処理を頼んだ分が約37(ト ン)できています。電力各社が「10年度までに16〜18基で導入」の計画を実現しなければ使い切れず、国際的に批判されかねません。
国は新たな交付金制度も設け、自治体の受け入れを求めていますが、プルトニウムを含むMOX燃料は通常のウラン燃料よりはるかに危険性が高く、安全確認と地元の理解は不可欠です。
(2006年4月9日)

普天間移設
沖縄県宜野湾市にある米軍の普天間飛行場を米軍に返し、名護市に代わりの基地をつくる計画のことです。
普天間の周辺には住宅や学校があり、住民は事故や騒音問題に悩まされてきました。1996年、普天間を返還することで日米は合意し、代わりの基地を名護市の沖合いに造ることにいったんは決まりましたが、住民の反対運動が起きたため、工事が進みませんでした。日米両政府は昨年、沖合いではなく、陸続きの辺野古崎に造ることに計画を変更。政府は住民の理解を得るため、飛行機が住宅などの上を飛ばないよう「V字形」に滑走路を造ることを提案し、4月7日に名護市がこれを受け入れました。
しかし沖縄県知事はあくまでも、辺野古沖に造ることを主張しています。知事はまた、移設の条件として求めていた「15年の使用期限」「軍民共用」が話し合われた形跡がないことにも不信感をつのらせています。工事のため海を埋めたてるには知事の許可が必要で、住民の反対も根強いため、移設問題の解決は容易ではありません。
(2006年4月16日)

教育基本法
日本の教育制度の基本的な考えを定めた法律。第2次世界大戦後の1947年3月31日に制定されました。
日本国憲法では第26条で「教育を受ける権利、教育の義務」を規定しています。この憲法の精神に基づいて教育の目的を明らかにして、日本の教育を確立するために基本法が作られました。内容は、教育の目的や方針、教育を受ける機会の均等、義務教育、社会教育、教育行政などの10か条と補則の11条からなります。
学校での事件や教育現場の荒れなどが問題化したことから、教育基本法を改正すべきだという意見がたびたび上がっていました。12日には自民、公明両党の教育基本法改正案の与党最終報告が明らかにされました。前文および、教育の目標や教育振興基本計画などの17か条と補則の18条からなり、目標の中に「我が国と郷土を愛する」と盛り込まれています。
しかし、「国を愛する」など国民の内面(心)に国が介入できるような恐れがあるとして、改正案に反対する意見も出ています。
(2006年4月23日)

公正取引委員会
「独占禁止法」を運用するための機関。公取、公取委と略されます。内閣府の外局として位置づけられています。
委員長と4人の委員の計5人で構成されます。5人は、内閣総理大臣が国会の同意を得て任命。委員の下には、調査や監視などを行う事務総局があり、約700人が働いています。
企業が競争し、さまざまな商品が市場に並ぶことで、消費者はほしい商品を選ぶことができます。企業は消費者に選んでもらおうと、価格を安くしたりサービスを充実させたりします。しかし、もし市場に企業が1社しかない「独占」状態だったり、複数の企業が話し合って競争をやめたりすると、消費者は高い価格で購入しなければなりません。こうならないように、公取委は活動しています。
商品に過大なオマケをつけるなどする「景品表示法違反」や、公共施設の工事の「入札談合」も取り締まり対象です。違反の疑いのある企業に対しては、立ち入り検査などをして証拠を集め、改善のための「排除措置命令」を出します。
(2006年4月30日)
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